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カテゴリー:監理技術者等運用マニュアル 一覧
公開日:2021.08.27
最終更新日:2023.01.24
『現場への専任が必要な工事とは』~主任技術者・監理技術者解説シリーズ③~
建設業においては 「公共性のある施設若しくは工作物または多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」 を請け負う場合、原則として、主任技術者や監理技術者を現場ごとに専任で配置しなくてはいけません(建設業法
主任技術者・監理技術者