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カテゴリー:現場の兼任 一覧
公開日:2021.09.03
最終更新日:2022.02.28
『特例監理技術者、監理技術者補佐とは』~主任技術者・監理技術者解説シリーズ⑥~
令和2年10月から「特例監理技術者」という制度が設けられ、専任で監理技術者を置く必要がある工事であっても、「監理技術者補佐」を専任で置いて補佐を受けることで複数の現場の兼任が可能となりました。(建設業法第26条第3項、但
主任技術者・監理技術者
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