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カテゴリー:一括下請 一覧
公開日:2023.02.15
最終更新日:2023.05.31
一括下請負に該当するのはどんな時?【実質的に関与とは②一次下請、二次下請及びそれ以降の場合】
「実施的に関与」の内容は、「発注者から直接工事を請負った」か「それ以外(一次下請以降)」で異なります。「発注者から直接工事を請負った」場合については、 【実質的に関与とは①】で取り上げました。 今回は発注者から直接は請負
一括下請負の禁止とは
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用語解説