公開日:2022.04.22 最終更新日:2022.05.11
令和3年11月に公布された政省令等により、令和4年6月20日から無人航空機(いわゆるドローン)が登録義務化されます。これにより、登録のない無人航空機を航空の用に供することはできなくなります。なお、事前登録は令和3年12月20日から始まっており、制度施行までに登録するとID機能の搭載が免除になります。
1.対象
重量100g以上のマルチコプター、回転翼、固定翼等すべての無人航空機
2.登録が義務化される年月日
令和4年6月20日(機体の事前登録は令和3年12月20日より開始)
3.登録内容
(1)機体情報
種類、製造者、型式、製造番号 等
(2)所有者・使用者情報
氏名、住所 等
4.登録方法
国土交通省の専用HPよりオンライン登録
または郵送手続きでも登録可能(申請方法により登録の手数料が異なります)
5.登録後の手続き
(1)登録記号について
登録後、発行される「登録記号」を機体に直接記載又は貼付する
機体識別情報を発信する「リモートID機能」を搭載させる
※登録制度施行までに事前登録を行った無人航空機はリモートID機能の搭載が免除されます。
(2)登録の更新、変更の届出
3年ごとに登録の更新が必要です
また、登録内容に変更があった場合は変更の届出も必要です
無人航空機の登録についてはこちら
国土交通省資料より抜粋