公開日:2021.05.18 最終更新日:2022.05.11
令和3年5月12日、参議院にて「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」が可決(衆議院では4月6日に可決)され、建設業法を含む48の法律において押印・書面の交付等を求める条文が改正となります
1.施行日:令和3年9月1日(施行までに一定の準備期間が必要なものを除く。)
2.建設業に関する改正内容
【概要】
(1)建設業の見積書の電子化
(2)特定専門工事における主任技術者の配置に関する合意を電子化
(3)その他所要の改正(詳細未定)
【要綱】(改正要綱から抜粋)
建設業法の一部を改正
1.建設業者は、建設工事の見積書の交付に代えて、建設工事の注文者の承諾を得て、当該見積書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができるものとすること。
2.特定専門工事の元請負人及び下請負人は、主任技術者の配置に係る合意について、書面による合意に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により合意をすることができるものとすること。
3.その他所要の改正を行うものとすること。
詳細は未定、決まり次第情報更新します。