公開日:2023.05.16
令和5年5月12日「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び関連告示が公布されました。これにより、大きく以下2点が改正されます
・一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和
・技術検定の受検資格の見直し
本記事では「技術検定の受験資格の見直し」について取り上げていきます
1.改正内容
令和6年度以降の受検資格が以下の通りになります。
・1級の第1次検定は、19歳以上(当該年度末時点)であれば受検可能
(⇒学歴・実務経験による制限が撤廃されました。)
・1級及び2級の第2次検定は、第1次検定合格後の一定期間の実務経験で受検可能
(⇒条件によって求められる実務経験は異なります。詳しくは下記【資料2】をご覧ください)
※2級の第1次検定は、17歳以上(当該年度末時点)であれば受検可能で、こちらについては今までと変わりません
※なお、令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による2次検定受検が可能です。
2.施工時期
令和6年4月1日より施行
【資料1】受検資格改正概要
【資料2】令和6年度以降の受検資格要件
【資料1】・【資料2】共に交通省報道発表資料より抜粋
もう一つの改正についてはこちら