公開日:2023.07.13
建設業法施行令の一部を改正する政令により、「特定建設業の許可を要する下請代金の額」や「監理技術者等の現場への専任を要する請負金額」等の新たな金額要件が令和5年1月1日から適用されています。
上記の金額要件と同時に、「技術者の途中交代」や、同一の監理技術者等が管理できる「同一工事と見なせる範囲」等に関しても見直され、令和5年1月1日より、改正された「監理技術者制度運用マニュアル」が適用されています。
今回の主な改正点は下記のとおりです。
1.「同一の監理技術者等が管理できる範囲の見直し」
「随意契約」の場合でなくても、同一の建築物または連続する工作物に関する工事において、全ての発注者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た場合については、同一の監理技術者等による管理が認められるようになりました。
2.「技術者途中交代の条件の見直し」
今までは途中交代について、死亡・傷病等の「真にやむを得ない場合」等に限られていました。今回の改正により、工事請負契約において、監理技術者等の途中交代を行うことができる条件について書面その他の方法により発注者と合意がなされている場合は、監理技術者等の途中交代を可能とすることとされました。
3.「金額要件の見直し」
金額要件についてはこちらの記事を参照ください
⇒「【令和5年1月1日~】主任技術者の現場専任要件が4,000万円に引き上げ」
4.「法令改正や発出済みの通知等に伴う見直し」
営業所における専任の技術者は、営業所に常勤とされていますが、勤務形態として「テレワークを含む」ことが明記されました。
国土交通省資料より抜粋