公開日:2020.10.03 最終更新日:2023.01.16
令和元年6月に監理技術者制度運用マニュアルが更新されました。
今回の主な変更点は下記の通りです。
・特例監理技術者を配置した場合の留意事項(※)を明記(監理技術者の専任の緩和)
・特定専門工事を適用した場合の留意事項を明記
・その他法令改正に伴う見直し
・これまで発出済みの通知等に伴う見直し
(※)特例監理技術者を配置した場合の留意事項について
工事請負金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)(※)の場合、監理技術者を専任で配置する必要があります。令和元年の改正により、監理技術者補佐を専任で配置する場合に限り、現場専任が必要な工事でも2つの現場の監理技術者として配置できるように変更されています。
(※)令和5年1月1日より 「4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)」へ引き上げられました
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ただし、補佐を置いた場合でも監理技術者(特例監理技術者と言います。)は、従前どおり施工計画の作成、工程管理、品質管理などの職務があることを明記されています。
特例監理技術者の配置要件について、愛知県から詳細な通知が出ています
⇒⇒⇒【愛知県】監理技術者の現場兼務について
(国土交通省ホームページより:「監理技術者制度運用マニュアル」改正の概要)