公開日:2021.11.08 最終更新日:2022.05.11
現在、土木施工管理技士、建築施工管理技士(※1)、技術士(※2)の資格で、解体工事業の技術者要件を満たす(営業所専任技術者、監理技術者、主任技術者になる)ためには、「登録解体工事講習」を受講するか、解体工事業の実務経験(1年以上)のどちらかが必要です。
💡資格の詳細について
※1 平成27年度までの合格者に対しては、合格後の解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
※2 当面の間、合格後の解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
この「登録解体工事講習」の実施機関は今までは「一般財団法人全国建設研修センター」「公益社団法人全国解体工事業団体連合会」の2団体で実施されていましたが、令和3年9月をもって、「一般財団法人全国建設研修センター」での「登録解体工事講習」の実施が終了となりました。
※全国建設研修センターで、登録解体工事講習の今後の開催の予定はないようです
よって、現在のところ
・「公益社団法人全国解体工事業団体連合会」で「登録解体工事講習」を受講する
または
・解体工事業の実務経験(1年以上)を積む
のどちらかとなりますが、全解工連の登録解体工事講習についても今年度分の開催が最終となる予定です
つまり、来年度以降、登録解体工事講習が開催されないとなると、
平成27年度以前の土木施工管理技士、建築施工管理技士の合格者の資格で解体工事の要件を満たすためには、実務経験1年以上が必須
になりそうです。