公開日:2021.06.24 最終更新日:2022.05.18
建設業の担い手不足や高齢化解消のため、年々増加している外国人労働者。
今や欠かせない存在となりつつありますが、外国人を雇用するにあたっては、注意すべきことがいくつかあります。
【有効な在留カードがあるか】
在留カードは外国人が中長期的に滞在する場合の身分証明書であり、外国人が就労するためにはこれがあることが大前提です。また、カードには期限があり、在留期限が切れていると働けません。
【建設現場への就労可能な在留資格か】
在留カードがあればよいというわけではなく、在留資格によっては就業できないこともあるので注意が必要です。
現在、外国人が建設現場で就労できるのは次の在留資格を持つ場合です。
①特定技能(1号・2号)
②特定活動(建設就労者)
(※令和3年3月末で同資格での新規入国受入は停止。同資格での在留期限は令和5年3月末まで)
③技能実習(1~3号)
④技能
⑤身分系在留資格:「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
⑥資格外活動許可(※就労目的での入国ではないが、許可が出れば週に28時間までの就労は可能。実質的にはアルバイト程度の就労となる)
資格により、就労できる職種や労働条件も異なるので注意が必要です。
出典:在留カード及び特別永住者証明書の見方(法務省HPより)
【違反した場合】
在留カードの確認をせず、カードがない、カードはあるが就労可能な資格ではない、カードが偽造だった等の外国人を雇用した場合「不法就労助長罪」に問われ、3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科される可能性があります。
【同シリーズ関連記事はこちら】
建設業における外国人労働者の雇用について-② ~外国人雇用の際の届け出編その1~
建設業における外国人労働者の雇用について-③ ~外国人雇用の際の届け出編その2~
建設業における外国人労働者の雇用について-④ ~技能実習編~