公開日:2021.10.21
産業分野を問わず必要な手続きに加え、建設分野ではさらに下記の通りの義務が課されます。
1.受入後すぐの手続き
(1)「受入報告書」の提出
1号特定技能外国人の受入れ後、国交省に受入報告。(原則1か月以内)
(2)受入後講習の実施
1号特定技能外国人に対して、国土交通大臣が指定する受入れ後講習を受講させることが必要(受入後3か月以内)
(3)建設キャリアアップシステムへの登録
建設特定技能受入計画の認定申請時に、まだ入国していなかった外国人は入国後すぐに登録し、建設キャリアアップカードの写しを提出
2.FITSによる巡回指導
特定技能外国人の受入れ後、受入機関は、建設特定技能受入計画にしたがって適正な受入がされているか、FITSからの巡回指導を受けなければなりません。巡回訪問は原則として年に一回以上行われます。
💡(※「FITS((一財)国際建設技能振興機構)」とは、国交省から建設分野の特定技能に関する「適正就労監理機関」として認定された団体です。)
巡回指導の具体的な内容は下記の通りです
・受入れ責任者や担当者からのヒアリング
・賃金台帳、出勤簿等の確認
・特定技能外国人との母国語での面談
巡回の結果、不適切な行為が見受けられた場合は改善を指導されます。また、巡回結果については国土交通省及びJACへ報告され、重大な違反が疑われた場合、監査対象となり、最悪の場合認定が取り消しとなります。
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