公開日:2021.10.21
産業分野を問わず、特定技能外国人の受入機関には受入後も様々な義務が課されます。
1.特定技能外国人の受入企業に求められること
(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(2)外国人への支援を適切に実施すること
(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
採用時に契約・作成した雇用条件や支援計画を遵守する事が求められています。
2.出入国管理局への届出
受入機関は特定技能外国人について、4半期ごとに定期の届出をしなくてはなりません。また、それ以外にも、変更事項があれば随時届出を行うこととされています。
「定期の届出」
特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出
支援計画の実施状況に関する届出
「随時の届出」
特定技能雇用契約に係る変更,終了,新たな契約の締結に関する届出
支援計画の変更に係る届出
3.ハローワークへの届出
外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出します。この手続きは、外国人を雇用する場合はすべて必要な手続きで特定技能に限ったことではありません。
※尚、受入れ機関が届出の不履行や虚偽の届出をした場合,指導・罰則の対象となります。
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