公開日:2021.10.12 最終更新日:2021.10.21
今回は、既に国内で就労中の外国人の在留資格を特定技能へ変更する際の流れを確認します。
【手続きの流れ(※状況に応じて流れが前後することもあります)】
① 受入機関としての条件を整える ・建設業許可の取得(既に許可済みであれば省略可) ・建設キャリアアップシステムへの登録申請(既に登録済みの場合は省略可) ・「(一社)特定技能人材機構(JAC)」に直接または間接的に加入 |
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② 雇用契約に関する重要事項説明と雇用契約(母国語による) |
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③ 外国人を建設キャリアアップシステムへ登録 |
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④ 「建設特定技能受入計画」の認定申請(申請先:国交省)(審査期間1.5~2カ月) |
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⑤ 「在留資格変更許可」の申請(申請先:地方出入国在留管理局)(審査期間2週間~1カ月) |
※④⑤は同時申請も可 ↓ |
⑥ 「在留資格変更許可書」の受領および地方出入国管理局にて在留資格変更 |
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⑦ 特定技能外国人として就労開始 |
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⑧ 受入後の手続き ・1号特定技能外国人受入報告(外国人就労監理システムより)(1カ月以内) ・国土交通省が定める受入後講習実施(原則3カ月以内) |
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