公開日:2021.10.07 最終更新日:2022.10.14
建設業を含め、人材不足が問題となっている産業において、外国人労働力を確保する等の理由から、2019年4月に法務省により特定技能外国人制度が創設されました。
即戦力として雇用する事が可能で、さらに技能実習と比べて在留期間も長くなっています。
1.特定技能による在留資格について
特定技能には2つの在留資格があり「1号」と「2号」があります。
「1号」
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
「2号」
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
「1号」よりも更に高い技能が求められるのが「2号」で、試験合格に加え「班長としての実務経験」が必要とされます。(※2号への認定について、現段階「建設キャリアアップシステムの技能評価レベル3に要する実務経験年数と同一とする方針」とされていますが、詳細決まり次第国土交通省HPで公表されます。)
2.特定技能外国人の受入対象職種
現在のところ19業務区分あり、次の通りとなっています。
型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工
上記にない他の職種も、受入準備が整い次第追加される見込みです。
※令和4年8月30日付けで 建設分野における特定技能の業務区分は19区分から3区分に統合されました
詳しくはこちら⇒「建設分野における特定技能の業務区分の統合について」
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