公開日:2021.07.29 最終更新日:2022.01.06
1.技術者及び技能者の技術・技能の向上への取組状況の評価(W10)の新設
改正建設業法において、建設工事の従事者に対する必要な知識・技能・技術の向上の努力義務が課されました(建設業法第25条の27)。それに伴い、継続的な知識及び技術又は技能の向上に努める技術者・技能者を雇用している企業が評価されるよう、新たな評価項目が設けられました。
2.W10の評価基準
評価基準については下記のとおりです。
(1)所属する技術者が、審査基準日以前一年間において取得したCPD単位の平均値
(2)所属する技能者のうち、審査基準日以前3年間において認定能力評価基準により受けた評価が上がった技能者の割合
上記の評価基準を踏まえ、具体的にW10の評点を算出するにあたっては、下記の計算式を使用します。
【計算式】
【(技術者数/技術者数+技能者数)×A(=技術者評価のための値)】
+
【(技能者数/技術者数+技能者数)×B(=技能者評価のための値)】
技術者・技能者でそれぞれ別の評価方法があり、個別に値を出して合算し、全体の評価をします。
3.W10の評点
上記2の計算式で求めた値に応じて、以下の算出テーブルに当てはめ、0から10の点数で評価されます
シリーズ関連記事はこちら
経営事項審査の改正について③ 労働福祉の状況(W1)に係る改正
経営事項審査の改正について④ 建設業の経理の状況(W5)に係る改正