公開日:2021.07.28 最終更新日:2021.09.09
第十七条の十四
法第二十六条第四項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中いずれの日においてもその日の前五年以内に行われた同項の登録を受けた講習を受講していなければならない。
▶有効期限までに受講が必要
▼
第十七条の十七
法第二十六条第五項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中いずれの日においても同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を経過しない者でなければならない。
▶業務の都合の良い時期に受講できる
▶当該年のいつ受講しても次回は5年後の12月31日まで有効