公開日:2021.08.05 最終更新日:2022.01.26
競争入札の場合、予定価格の範囲内で、最低価格で入札をした者と契約することが会計法及び地方自治法で定められています。
ただし、入札価格が著しく低く、適切な工事が履行されない等の懸念がある場合には、「低入札価格調査制度及び最低制限価格制度」により、契約から排除することとされています。これらの基準を設けることで、ダンピング(不当に低い価格での工事の受注)や公共工事の品質の維持につながると期待されていています。
【低入札価格調査制度(根拠法:予算決算及び会計令第86条)】
入札価格が最低価格であっても、「その価格では当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある」と思われる場合、契約担当官等は調査を行います。その結果、その価格でも契約内容の履行ができると判断されれば最低価格の入札者と契約しますが、履行が困難と判断された場合は、その入札者は排除され、契約内容の履行が可能な次順位の入札者と契約することとなります。これを低入札価格調査制度と言います。
【低入札価格調査基準(根拠法:予算決算及び会計令第85条)】
上記の「低入札価格調査」を行う基準です。省庁によって定める事とされていて、国交省が定めた工事請負の場合の基準は以下の計算式で求めます。
『予定価格の算出基礎となった次の額の合計』
(直接工事費×0.97)+(共通仮設費×0.90)+(現場管理費×0.90)+(一般管理費等×0.55) |
※ただし、上の計算式で出した価格が
●予定価格に7.5/10を乗じて得た価格未満の場合は「予定価格×7.5/10」の価格
●予定価格に9.2/10を乗じて得た価格を超える場合は「予定価格×9.2/10」の価格
が基準となります。
【最低制限価格(地方自治体のみ)】(根拠法:地方自治法施行令167条の10第2項)
地方自治体は、契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ「最低制限価格」を設定し、それを下回る入札者は失格とすることができます。
上記の「低入札価格制度」とは異なり、調査はされず「最低制限価格」を下回った段階で失格です。