公開日:2021.07.29 最終更新日:2022.01.06
次に、労働福祉の状況(W1)に関する改正を確認しましょう。
1.経営事項審査における法定外労災加入の加点について
経営事項審査では、法定の労働災害補償に加えて「法定外労働災害補償制度」に加入していると加点の対象となります(15点加点)。
ただし、「補償内容」やその「補償制度の提供者(契約相手)」に条件があり、たとえ補償内容自体が条件を満たしていても、補償の提供者が加点対象でないと加点されません。今回、この提供者に関して改正がなされました。
2.加点対象となる補償提供者の範囲の変更
改正前は、以下の団体等との補償契約が加点対象でした
①全日本火災共済協同組合連合会(=中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者) ②(公財)建設業福祉共済団 ③(一社)全国建設業労災互助会 ④(一社)全国労働保険事務組合連合会 ⑤保険会社 |
上記①について今までは「中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者」のうち「全日本火災共済協同組合連合会」のみが対象とされていました。今回の改正で、「中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者」であれば「全日本火災共済協同組合連合会」以外の団体であっても加点できる事になりました。
改正後は下記の通りとなります。
①中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者(全日本火災共済協同組合連合会、等) ②(公財)建設業福祉共済団 ③(一社)全国建設業労災互助会 ④(一社)全国労働保険事務組合連合会 ⑤保険会社 |
尚、今回改正された部分はありませんが、もう一つの要件である補償内容については次の通りです
【加点対象となる保証制度の要件】 (1)業務災害と通勤災害について補償されること (2)直接の使用関係にある職員及び下請負人(数次の請負による場合に あっては下請負人のすべて)の直接の使用関係にある職員の全てを対 象とすること。 (3)少なくとも死亡及び労働者災害補償保険の障害等級第1級から第7級 までの災害の全てを対象とすること。 |
国土交通省 経営事項審査の主な改正事項 (令和3年4月1日改正)
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