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公開日:2021.07.29  最終更新日:2022.01.06

経営事項審査の改正について③ 労働福祉の状況(W1)に係る改正

次に、労働福祉の状況(W1)に関する改正を確認しましょう。


1.経営事項審査における法定外労災加入の加点について

経営事項審査では、法定の労働災害補償に加えて「法定外労働災害補償制度」に加入していると加点の対象となります(15点加点)。
ただし、「補償内容」やその「補償制度の提供者(契約相手)」に条件があり、たとえ補償内容自体が条件を満たしていても、補償の提供者が加点対象でないと加点されません。今回、この提供者に関して改正がなされました。


2.加点対象となる補償提供者の範囲の変更
改正前は、以下の団体等との補償契約が加点対象でした

全日本火災共済協同組合連合会(=中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者)
②(公財)建設業福祉共済団
③(一社)全国建設業労災互助会
④(一社)全国労働保険事務組合連合会
⑤保険会社

上記①について今までは「中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者」のうち「全日本火災共済協同組合連合会」のみが対象とされていました。今回の改正で、「中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者」であれば「全日本火災共済協同組合連合会」以外の団体であっても加点できる事になりました。

改正後は下記の通りとなります。

中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者(全日本火災共済協同組合連合会、等)
②(公財)建設業福祉共済団
③(一社)全国建設業労災互助会
④(一社)全国労働保険事務組合連合会
⑤保険会社

尚、今回改正された部分はありませんが、もう一つの要件である補償内容については次の通りです

【加点対象となる保証制度の要件】
(1)業務災害と通勤災害について補償されること
(2)直接の使用関係にある職員及び下請負人(数次の請負による場合に
   あっては下請負人のすべて)の直接の使用関係にある職員の全てを対
   象とすること。
(3)少なくとも死亡及び労働者災害補償保険の障害等級第1級から第7級
   までの災害の全てを対象とすること。


国土交通省「経営事項審査の主な改正事項 (令和3年4月1日改正)」2頁目より引用

国土交通省 経営事項審査の主な改正事項 (令和3年4月1日改正)



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