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公開日:2021.05.27  最終更新日:2023.01.16

新・担い手三法と建設業法改正-④ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編~

 令和2年10月1日の改正のうち今回は「技術者に関する変更」について取り上げていきます。変更点は以下の通りです。


【技術者に関する変更点】

①特定専門工事における主任技術者配置の見直し
②監理技術者の現場専任の一部緩和

今回は、「①特定専門工事における主任技術者配置の見直し」について確認していきます。


【 特定専門工事における主任技術者配置の見直しの内容】

まず、「特定専門工事」とはどのような工事かというと、

 ●工事種別:型枠又は鉄筋工事
 ●条件:当該工事の施工にあたって下請契約する金額の合計が4,000万円未満(※)

 の両方を満たす工事です。(※)令和5年1月1日より上記金額へ緩和されました  詳しくはこちら


 上記の条件を満たす場合、それぞれの合意があれば元請人や上位下請人が一括で施工管理することで、下請人は主任技術者の配置が不要となりました。


主任技術者の配置義務の見直し①(建設業法26条の3)

出典:国土交通省 新・担い手三法について ~建設業法、入契法、品確法の一体改正について


次は「 ②監理技術者の現場専任の一部緩和 」についてです。



【同シリーズ関連記事はこちら】
新・担い手三法と建設業法改正-① ~概要編~
新・担い手三法と建設業法改正-② ~経営業務管理責任者の要件変更編 ~
新・担い手三法と建設業法改正-③ ~社会保険加入編~
新・担い手三法と建設業法改正-⑤ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その2~
新・担い手三法と建設業法改正-⑥ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編その3~
新・担い手三法と建設業法改正-⑦ ~事業承継と相続編その1~
新・担い手三法と建設業法改正-⑧ ~事業承継と相続編その2~
新・担い手三法と建設業法改正-⑨ ~事業承継と相続編その3~



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