公開日:2023.10.05
現在、安全運転管理者に対するアルコール検知器を活用した酒気帯びの有無の確認等の義務規定は「当分の間適用しない」とされています。今回、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」が可決され、義務規定が再度適用される事が決まりました。
内容は以下の通りです。
〇施行日
令和5年12月1日
〇義務化が再開される内容
・アルコール検知器を使用した酒気帯びの有無の確認
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
現在パブリックコメントの募集を終え、上記内容のまま施行されることが決定しております。正式な施行前にアルコール検知器のご準備が必要となります。