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公開日:2022.12.05

長期優良住宅制度の改正 その②『建築行為を伴わない認定の創設』

令和4年2月20日より、長期優良住宅認定制度の改正が段階的に実施されているところですが、令和4年10月1日に施行された改正のうち新たに創設される「建築行為を伴わない既存住宅の認定制度」について詳しく取り上げていきます。


1.建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の概要


今までは、増改築等の建築行為を行わない限り、既存住宅は長期優良住宅とは認定されませんでした。
今回の改正で、一定の性能を有する場合は増改築などの建築行為を伴わなくても既存住宅を長期優良住宅として認定できる仕組みが創設されます。

国交省資料より抜粋


2.認定基準


建築行為を伴わず、既存住宅を長期優良住宅として認定する基準は以下の点が基本とされます

〇建築行為時と同じ基準(新築後の認定取得であれば新築基準、増改築後の認定取得であれば増改築基準)を満たす
〇申請時点で住宅に著しい劣化等が生じていない

建築行為を伴わず、既存住宅を長期優良住宅として認定する際に適用される長期使用構造等基準については、その既存住宅がいつ新築又は増改築されたかで異なります。

詳細は下の図1および図2の通りです。
一方、居住環境基準や災害配慮基準については、申請時点の基準が適用されます。


図1


図2



3.規模の基準

長期優良住宅の認定基準のうち住宅の規模(床面積合計)の基準については戸建住宅か共同住宅か、また新築・増改築の時期によっても異なります。それぞれの適用基準は下の図の通りです

国交省資料より抜粋


4.認定で得られる補助

新築・増改築時に長期優良住宅の認定を受けると、一般住宅に比べ各種税金が減税されたり、住宅ローンの借入金利が優遇されたりしますが、今回創設される建築行為を伴わない既存住宅についても、認定を受けることで税制面や金利面で補助が受けられるようになります。

国交省資料より抜粋



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