公開日:2022.02.01
今回は令和4年4月、令和5年10月の改正予定につき取り上げます。今後の改正予定は以下の通りです。
1.令和4年4月1日の改正内容「事前調査結果等の届出」
事前調査については令和3年4月1日から義務化されているところですが、加えて「工事開始前の労働基準監督署への電子システムによる届出」が義務化される予定です。詳細は下記の通りです。
(1)報告が必要な工事
・解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
・請負金額が100万円以上の下記工作物(※)の解体工事・改修工事
(※)「反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、配管設備、焼却設備、煙突、貯蔵設備(穀物の貯蔵設備を除く)、発 電設備(太陽光発電、風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備トンネルの天井板、プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板 遮音壁、軽量盛土保護パネル」
(2)電子システムによる報告が必要な内容
・事業者の名称、住所、電話番号、労働保険番号、現場住所、工事名、概要、工事期間
・事前調査の終了年月日、事前調査の実施者氏名等
・工事対象の建築物・工作物の着工日及び構造の概要
・建築物解体工事の場合は床面積、その他の工事の場合は請負金額
・石綿作業主任者の氏名
・事前調査結果の概要(材料ごとの石綿使用の有無、判断根拠)
・作業の種類・切断などの作業の有無・作業時の措置
(3)報告方法
・複数の事業者が同一の工事を請負っている場合は、元請業者が下請業者に関する内容も含めて報告
・平成18年9月以降に着工した工作物について、同一部分を定期的に改修する場合は一度報告を行えば、その後の報告は不要
(4)電子システムの利用方法
以下のどちらかのIDを取得する必要があります
・GビズIDエントリー(メールアドレスがあれば発行可能)
・GビズIDプライム(印鑑証明と申請書の郵送等の手続きが必要)
※GビズプライムのIDでは複数の工事を一括して申請できる予定。
システムの利用について、詳しくはこちら ⇒⇒ 石綿事前調査結果報告システムに関するサイト
2.令和5年10月1日の改正内容「事前調査実施者を要件を満たすものに限定」
令和3年4月1日の改正から実施されてきた石綿含有の有無の事前調査ですが、令和5年10月からは要件を満たす者が実施する必要があります。必要となる要件は以下の通りです。
(1)事前調査を実施できる者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者
・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
(2)分析調査を実施できる者
事前調査で石綿の使用の有無が明らかにならなかった場合、「分析調査」が必要となりますが、その分析調査を実施できる者も下記の通りの要件を満たす者に限られます。
・厚生労働大臣が定める分析調査者講習を受講し、修了考査に合格した者
・公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されるAランクもしくはBランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者
・一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)修了者」
・一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」
・一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」
・一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者
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