公開日:2022.02.01
1.石綿対策の背景
石綿(アスベスト)は、その粉じん吸入による重篤な健康被害のおそれがあるため、現在では製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されています。しかし、禁止以前に施工された建築物等の解体・改修等の工事における石綿ばく露が懸念されることから、石綿障害予防規則が制定されました。その後も、石綿ばく露防止対策の充実のため見直しがされており、令和3年4月にも大きく改正がされています。今後も段階的に規制強化のための改正が行われる予定です。
2.改正の概要
令和3年4月からの改正概要を以下の通り時系列でまとめました
(1)令和3年4月施工の改正
・工事対象の全ての部材につき事前調査の実施と結果の3年保存の義務化
・計画書の提出範囲拡大(レベル2建材まで計画届の提出が義務化)
・吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制の強化
・石綿含有仕上塗材の除去工事に対する規制の強化
・写真等による作業の実施状況の記録及び3年間保存の義務化
・労働者ごとの作業の記録項目追加
(2)令和4年4月施工の改正
・事前調査の結果の届出(電子システムによる届出の義務化)
(3)令和5年10月施工の改正
・事前調査実施者の要件の設定
それぞれの詳細については次回以降取り上げていきます。
厚生労働省によるパンフレットはこちら
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