公開日:2021.08.27 最終更新日:2023.01.16
前回 『現場への専任が必要な工事とは』~主任技術者・監理技術者解説シリーズ③~にて お伝えしたように「工事一件の請負代金の額が 4,000万(建築一式の場合8,000万円)以上(※)」となる「公共性のある施設若しくは工作物または多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」を施工する際、主任技術者・監理技術者は原則として工事現場ごとに専任となります。
(※)令和5年1月1日より上記金額へ緩和されました 詳しくはこちら
この、「現場への専任」とは次のように定義されています。
「専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることをいう。」(監理技術者制度運用マニュアル)
あくまでも、専任期間中に他の現場と兼務することを禁じているだけで、技術者が、いつ、いかなる時も現場へ常駐、ということが求められている訳ではありません。以下の通りの要件が整っていれば現場を離れることも可能です。
①現場を離れる理由が技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得等の合理的な理由。
②工事現場を離れる期間が短期間
③適正な管理体制が整っている
・必要な資格を有する代理の技術者の配置
・工事の品質確保等に支障の無い範囲において、連絡を取りうる体制及び必要に応じ
て現場に戻りうる体制を確保
④上記の体制について、それぞれ下記の通りの了承を得ていること
・元請の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の場合は発注者
・下請の主任技術者の場合は元請又は下請の建設業者
実際に、主任技術者・監理技術者が現場へ専任する必要が生じた場合には、
・専任技術者は主任技術者・監理技術者として配置することはできない
・現場への専任が必要な他の工事現場の主任技術者・監理技術者として配置することはできない
等について注意が必要です。
【同シリーズの関連記事はこちら】
『主任技術者とは?』 ~主任技術者・監理技術者解説シリーズ①~
『監理技術者とは?』-主任技術者・監理技術者解説シリーズ②
『現場への専任が必要な工事とは』~主任技術者・監理技術者解説シリーズ③~
『【現場への専任】が必要な工事の【専任が必要な期間】とは』~主任技術者・監理技術者解説シリーズ⑤~
『特例監理技術者、監理技術者補佐とは』~主任技術者・監理技術者解説シリーズ⑥~
『【主任技術者の現場への配置の緩和】特定専門工事とは?』~主任技術者・監理技術者の解説シリーズ⑦~
『専門技術者の設置とは?』~主任技術者・監理技術者の解説シリーズ⑧~