公開日:2021.08.27 最終更新日:2023.01.24
建設業法では、
建設業許可を受けた建設業者は、請負った建設工事の施工の際には、施工の技術上の管理をつかさどる者として「主任技術者」を置かなくてはならない(建設業法第26条第1項)
旨が定められています。具体的な要件等については下記の通りです。
1.主任技術者の要件
一般建設業許可を取得する際の専任技術者の要件に該当する資格・経験がある者を建設工事の現場に配置しなくてはなりません。(建設業法第26条第1項)
例)2級土木施工管理技士、10年以上の実務経験者 など
2.主任技術者の配置が必要な現場
建設業許可を受けた業種の工事について、請負金額や、元請・下請に関わらずすべての工事に配置しなくてはいけません。ただし、特定専門工事において下請負人は主任技術者配置が不要となる例外(※2)もあります。(建設業法第26条の3)
(※2)特定専門工事における例外についてはこちら
⇒⇒ 新・担い手三法と建設業法改正-④ ~主任技術者、監理技術者に関する変更編~
3.主任技術者の職務
主任技術者には、「建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督」等の職務が課されています。(建設業法第26条の4)
(※1)主任技術者の職務の詳細は、ページ下部に詳細な表がありますので参照ください。
4.雇用関係
主任技術者は「直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要である」とされています。このため、在籍出向者や派遣社員は主任技術者にはなれません。
特に、公共工事等において、発注元から直接請負う建設業者の専任の主任技術者は、入札の申し込みの日より前に3カ月以上の雇用関係があることが必要とされます。
(監理技術者制度運用マニュアル二-四より)
(※1)主任技術者の職務の一覧表
※表中一番右の欄(もっぱら複数工種のマネージメント)とは、管工事も電気工事も熱絶縁工事も含まれるような空調衛生設備工事等を施工する際の主任技術者を想定しています。再下請負に出した場合などに複数の下請とのやり取りも考えられるため、単なる下請けの役割とは区別して例示されています。
【同シリーズの関連記事はこちら】
『監理技術者とは?』-主任技術者・監理技術者解説シリーズ②
『現場への専任が必要な工事とは』~主任技術者・監理技術者解説シリーズ③~
『主任技術者・監理技術者の【現場への専任】とは』~主任技術者・監理技術者解説シリーズ④~
『【現場への専任】が必要な工事の【専任が必要な期間】とは』~主任技術者・監理技術者解説シリーズ⑤~
『特例監理技術者、監理技術者補佐とは』~主任技術者・監理技術者解説シリーズ⑥~
『【主任技術者の現場への配置の緩和】特定専門工事とは?』~主任技術者・監理技術者の解説シリーズ⑦~
『専門技術者の設置とは?』~主任技術者・監理技術者の解説シリーズ⑧~