公開日:2023.07.06
1.「主任技術者」とは?
建設業許可を取得すると、請け負った工事を施工する際に「金額の大小や元請・下請けに関わらず」原則として工事現場に、施工上の管理をつかさどる技術者を配置しなくてはいけません。これが「主任技術者」です。(元請として監理技術者を置く場合を除きます)
💡500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業許可を取得する必要があります。一般建設業許可を取得する場合に必要な「専任技術者」はこの「主任技術者」と同等の資格・経験を要します
2.「主任技術者」の条件
主任技術者になるためには以下①~③のいずれかの資格や経験が必要です。
①「国家資格」 | 建設業法に基づく1級、2級施工管理技士 建築士法に基づく1級、2級建築士 技術士法に基づく、技術士試験合格者 電気工事士法に基づく電気工事士 電気事業法に基づく電気主任技術者 電気通信事業法に基づく電気通信主任技術者 水道法に基づく給水装置工事主任技術者 消防法に基づく消防設備士合格者 |
②「登録資格」 | 国土交通大臣の登録を受けた試験の合格者 登録基幹技能者講習の修了者 |
③「実務経験」 | 高等学校、専修学校指定学科卒業後5年以上 大学、高等専門学校、専修学校等指定学科卒業後3年以上 上記以外の学歴10年以上 |
3.「主任技術者」の職務
工事の適正な実施のため、施工計画を作成したり、工程管理をしたり、その他にも建設工事の施工の技術上の管理を行います。(建設業法第26条の4)
ちなみに、「建設業法等における定義」によれば
「技術者=施工管理を行う者であり、直接的な作業は原則行わない」
「技能労働者=建設工事の直接的な作業を行う、技能を有する労働者」
とされています。ただし、10年以上の実務経験があれば専任技術者になることも可能なので、結果として技能労働者が技術者としての役割を果たすこともあり得ます。
関連記事はこちら
『主任技術者とは?』 ~主任技術者・監理技術者解説シリーズ①~