公開日:2023.06.21 最終更新日:2023.07.06
配置技術者
= 当該現場に主任技術者又は監理技術者として配置された技術者
建設業許可を取得すると、請け負った工事を施工する際には工事の内容・金額により「主任技術者」または「監理技術者」を配置しなくてはなりません。これらを合わせて「配置技術者」といいます。配置技術者という役職があるわけではなく、「この現場に主任技術者又は監理技術者として配置された技術者ですよ」という意味です。
建設業法上は出てきませんが、実務的な側面からいうと、「工事経歴書」という書類に「配置技術者」という言葉が出てきます。建設業許可取得後は、毎年決算終了後4か月以内に「事業年度終了届」を提出しますが、その添付書類である「工事経歴書」内に、どの工事にどの技術者を配置したかを記載する「配置技術者」という欄があります。ここには、工事に応じて現場に配置した、主任技術者または監理技術者を記載します。