公開日:2022.12.09 最終更新日:2023.01.19
令和3年12月に改正された「建設業許可事務ガイドライン」において、
営業所の専任技術者は「テレワークにより職務に従事する場合も専任要件を満たす」
ことが明確化されました。営業所の専任技術者のテレワーク実施にあたり、注意すべき点は下記の通りです。
1.テレワークで専任要件を満たすか否かの判断は?
国交省によると
「ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境」
とされています。具体的には、
「メールを送受信・確認できることや、契約書、設計図書等の書面が確認できること、電話が常時つながること」
等が必要とされます。
2.営業所の従業員全てがテレワークになってもよいのか
営業所が無人となる事自体は可能です。ただし、営業所が無人となる場合には、テレワーク中の連絡先等を発注者等が把握できるようにしておかなくてはいけません。また、営業所においては、問題発生時に備えて対面での打ち合わせ等が可能な環境を整えておくことが必要とされています。
3.環境が整っていれば営業所と著しく距離が離れた場所でテレワークを実施しても良いか?
例えば、ICT環境さえ整っていれば沖縄県に在住している者が北海道の営業所の専任技術者になることも可能ではないかと思われるかもしれません。しかし、このような場合は専任とは認められません。理由としては、
・緊急時等には対面での説明・現場確認が求められるケースもあること
・従来の専任要件自体に変更はなく、営業所に常識上通勤不可能な場所でのテレワークについては、「専任」要件を満たさないとしている
事からです。
国土交通省「営業所専任技術者のテレワークに関するQ&A」