公開日:2021.09.03 最終更新日:2021.10.07
主任技術者や監理技術者が現場に専任しなくてはならない期間については「監理技術者制度運用マニュアル」により下記のとおり定められています。この専任期間について、「発注者から直接工事を請負った者(=元請)」であるか「下請」であるかで別に定めています。
「元請」の主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐
原則:契約工期中は現場への専任が必要
例外:契約工期中であっても、以下に該当する期間は専任は不要です。
①請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材
の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間)
② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事
を全面的に一時中止している期間
③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製
作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間
④ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、
事務手続、後片付け等のみが残っている期間
※上記のうち②該当する期間に限り、発注者が同じである他の工事の専任の主任技術者・監理技術者等として従事できます。(発注者の承諾等の留意事項あり)
「下請」の主任技術者
工事が断続的に行われることが多いため、「下請工事が実際に施工されている期間」のみ専任を求められている
※工事が実際に施工されていない期間については発注者・元請・上位下請すべての承諾があれば、発注者・元請・上位下請が全て同一の他の工事に専任の主任技術者として従事できます(災害時対応における等の留意事項あり)。
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