公開日:2023.10.30
建設業は一つ一つが受注生産で、信用を前提として行われる部分が多く、このため役員等に不正又は不誠実な行為を行うものがいないことが要件とされます。
【誠実性が問われる主体】
法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合)が請負契約に関して「不正又は不誠実な行為」をするおそれが明らかな方でないこと。
【不正又は不誠実な行為とは】
「不正な行為」とは
請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律に違反する行為
「不誠実な行為」とは
工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為
【他の許認可の取消処分】
申請者が法人の場合「当該法人、その非常勤役員を含む役員等及び一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表)」が、申請者が個人の場合「本人及び一定の使用人」が、
・建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)
・宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)等
の規定により不正又は不誠実な行為により免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない方である場合は、この要件を満たさないとされます。