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公開日:2023.10.12

【建設業許可解説シリーズ】⑧ 建設業許可の要件『技術要件』その2 ~一般建設業の専任技術者~

専任技術者になるために必要な資格等については細かく定めがあります。一般建設業と特定建設業でも要件が異なります。今回は一般建設業の専任技術者の要件について取り上げていきます。


【1】学科卒業と実務経験による資格

・学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の所定学科卒業後5年以上の実務経験のある方

・学校教育法による大学(短期大学を含む)若しくは高等専門学校の所定学科(※)卒業後又は同法による専門職大学の前期課程の所定学科修了後3年以上の実務経験のある方

これは、上記の学校にて所定学科(※)卒業または修了後、許可を受けようとする業種の工事について必要な年数以上の実務経験を有する方についての規定です。

(※所定学科については本ページ下方に一覧表がありますのでご参照ください)


【2】実務経験による資格

10 年以上の実務経験を有する方

これは許可を受けようとする業種の工事について 10 年以上の実務経験を有する方をいいます。尚、以下の表の要件に該当するときは、実務経験の期間が最大2年間緩和されます


【3】大臣認定者

国土交通大臣が上記の1、2と同等以上の知識、技術、技能を有すると認定した方

これは、次のA~Eのいずれかに該当する方をいいます。

(A)所定の学科(※)の旧実業学校卒業程度検定に合格後 5 年以上、又は旧専門学校卒業程度検定に合格後 3 年以上、許可を受けようとする業種の工事について実務経験を有する方

(B)許可を受けようとする業種に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業後3年以上の実務経験を有する方で在学中に所定の学科(※)を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者(専門士又は高度専門士を称するもの) 

(C)許可を受けようとする業種に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業後5年以上の実務経験を有する方で在学中に所定の学科(※)を修めたもの

(D)国家資格等の資格を有する方 
(※該当資格の一覧表のファイルを参照ください)

(E)その他国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認める方

※該当資格の一覧表(愛知県申請手引きより)



※所定学科の一覧(愛知県建設業許可の手引きより)




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