公開日:2023.08.02 最終更新日:2023.09.06
建設業を営むにあたり、工事1件の請負代金の額が税込500万円以上(建築一式工事については、税込1,500万円以上)となる場合に必要な許可です。
建設業許可には種類があり、ご自身の経営状況に沿った許可を取得する必要があります。判断するポイントは以下の3点です。
1.施工する(または今後施工する可能性のある)業種を選ぶ
業種は全部で29業種あります。各業種の詳しい解説はこちら
2.営業所の所在地により大臣許可を取得するか知事許可を取得するかを決める
主たる営業所のみ又は、複数営業所があっても同じ都道府県内である場合は主たる営業所の都道府県知事許可を取得します。営業所が複数あり、他の都道府県にも所在する場合は、国土交通大臣許可を取得します。
3.元請として工事を請負う場合、下請負契約をする金額により特定建設業許可を取得するか一般建設業許可を取得するか決める
発注者から直接請け負う工事1件について、下請負契約の合計額が4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上※)となる場合は特定建設業許可を取得します。下それ以外の場合は一般建設業許可を取得します。
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それぞれの詳細については個別の記事にて取り上げていきます。