公開日:2023.07.19
「建設業許可29業種の解説シリーズ⑨~電気工事~」でも取上げましたが、電気工事に関しては、建設業法以外にも届出や規制を定めた法律があり、建設業許可以外の手続も必要です。その代表的な手続が登録電気工事業者等の登録手続です。
これらの手続きを定めた法律には罰則規定があり、手続きをしないで電気工事を施工した場合、「一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金」が科される恐れもあるので注意が必要です。
1.工事の金額による手続の違い
(1)500万円以下の軽微な工事のみの施工の場合
建設業許可は不要ですが、経済産業大臣または都道府県知事に対し「登録電気工事業者」または「通知電気工事業者」の登録手続きが必要です。
(2)500万円以上の工事を施工する場合
電気工事の建設業許可が必要となります。また同時に(1)の登録電気工事業者等の手続きにに変えて、「みなし登録電気工事業登録(もしくは「みなし通知電気工事業者」)」の登録手続きをしなくてはいけません。
※根拠法:電気工事業の業務の適正化に関する法律
2.電気工事の内容による違い
(1)「一般用電気工作物の工事及び自家用電気工作物の工事」を行う場合
「電気工事業登録」または「みなし電気工事業登録」
(2)「一般用電気工作物」のみの工事を施工する場合
「電気工事業者の開始通知」の手続きを行います。
「一般用電気工作物」とは
一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、低圧(600 ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物
「自家用電気工作物」とは
工場やビルなどのように600ボルトを超えて受電している事業所等の電気工作物のことです。
3.手続き一覧
上記1・2をまとめ、条件に応じて必要な手続きをまとめたものが下記の表です。
施工金額 | 電気工事の内容 | 建設業許可 | 登録電気工事業者 | みなし登録電気工事業者 | 通知電気工事業者 | みなし通知電気工事業者 |
税込500万以上 | 自家用電気工作物のみ | 〇 | 〇 | |||
税込500万以上 | 一般用電気工作物及び自家用電気工作物 | 〇 | 〇 | |||
税込500万未満 | 自家用電気工作物のみ | 〇 | ||||
税込500万未満 | 一般用電気工作物及び自家用電気工作物 | 〇 |