公開日:2023.04.18 最終更新日:2023.05.31
ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合
元請負人B社はA県から橋梁工事を受注したが、隣接工区で同内容の施工を行っている建設業者C社に下請負させた方が、施工の効率化の観点からも有効と考え、工事の大部分をC社に下請負させた。
⇒ 一括下請負に該当する可能性が非常に高い
請け負った建設工事の主たる部分を一括して他人に請け負わせた場合には、実質的な関与をしている場合を除き、一括下請負に該当します。
上記ケースの場合、C社が隣接工区を含め、一体的に施工して工事全体にわたって主体的に工事を施工し、元請負人の「実質的な関与」について疑義が生じる可能性が高いケースであると考えられます。
つまり、自分が請負った工区と隣の工区の施工内容が同じ場合、「ここまでの工事と同じようにやっておいて」と下請負人に全てを任せてしまうような状況が生じやすく、一括下請負の状態に陥りやすいため、疑いがかけられやすいということです。
自社が請負った部分については、別途自社で施工計画を作成する等の「実質的な関与」を行い、一括下請負に該当しないように注意しなくてはいけません。
「一括下請負に該当するのはどんな時?」シリーズ記事はこちら
【ケース1:請負った仕事を、中間利益を取らずに他社に回した場合】
【ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合】
【ケース4:下請にすべてを任せたが、資材調達は自社で行った場合】
【ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合】
【ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合】
【ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合】