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公開日:2023.04.11  最終更新日:2023.05.31

一括下請負に該当するのはどんな時?【ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合】

ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合

A社はD県からトンネル工事を請け負い、工事の全体の施工管理を行っていたが、工事が大規模であり、必要な技術者も十分に確保することができなかったので、1次下請負B社にも施工管理の一部を担ってもらっている。
主たる工事の実際の施工は2次以下の下請負C社が行っている。このような場合も一括下請負に該当するか。


⇒一括下請負に該当する可能性がある



元請負人A社も1次下請負B社も自らは施工を行わず、共に施工管理のみを行っている場合、元請負人A社と1次下請負B社がそれぞれどの程度「実質的に関与」しているかが問題となります。

その内容によって、A社・B社の両者又はいずれかが、一括下請負に該当する可能性があります。



上記のケースのように、工事が大規模で元請と一次下請の規模・業種が同じような場合、どちらの会社がどこまでの役割を担ったのかを証明することが非常に困難なため、元請としての全体の施工管理と一次下請けとしての請負った範囲での施工管理の役割分担を合理的に説明するのは難しいケースが多いようです。



「一括下請負に該当するのはどんな時?」シリーズ記事はこちら

【一括下請負とは?】

【一括下請負に該当する基準】

【実質的に関与とは①発注者から直接工事を請負った場合】

【実質的に関与とは②一次下請、二次下請及びそれ以降の場合】

【一括下請負の例外など】

【違反した場合の罰則】

【ケース1:請負った仕事を、中間利益を取らずに他社に回した場合】

【ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合】

【ケース3:本体工事と追加工事がある場合】

【ケース4:下請にすべてを任せたが、資材調達は自社で行った場合】

【ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合】

【ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合】

【ケース8:連結子会社に請け負わせる場合】

【ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合】

【「実質的に関与」していることの確認】


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