公開日:2023.03.22 最終更新日:2023.05.31
ケース3:本体工事と追加工事がある場合
A社はB市の図書館の新築工事を落札・契約し、当該建設工事のうち基礎工事と躯体工事について下請契約をC社と締結。その後、この図書館の外構工事の入札が実施され、別途これを落札・契約。
後から契約した外構工事については、図書館の本体工事と施工場所も同一で、工期も一部重複するため、本体工事と一体の工事として施工することにし、外構工事について全てC社に施工させるように追加変更契約を締結した場合
⇒外構工事については一括下請負に該当します。
一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事1件ごとに行います。
建設工事1件の範囲は原則として請負契約単位で判断します。
上記のケースの場合、外構工事と本体工事とは別に入札・発注されていることから、本体工事と外構工事は別の工事です。
したがって、この外構工事全部をB社に下請負させるとすれば、外構工事に関しては一括下請負に該当します。
一括下請負に該当しない為には、A社が外構工事に関しても自社技術者を配置し、自ら「施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うこと」が必要です
「一括下請負に該当するのはどんな時?」シリーズ記事はこちら
【ケース1:請負った仕事を、中間利益を取らずに他社に回した場合】
【ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合】
【ケース4:下請にすべてを任せたが、資材調達は自社で行った場合】
【ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合】
【ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合】
【ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合】
【ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合】