公開日:2023.03.14 最終更新日:2023.05.31
ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合
A社が中学校の増築工事を請け負い、当該建設工事の主たる部分である基礎工事、躯体工事、仕上工事及び設備工事をB社に下請負させ、現場にはA社の技術者を置きA社の技術者が「施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導」等を実際に行っている場合
⇒ 一括下請負には該当しません。
請け負った建設工事の主たる部分を一括して下請負させる場合でも、その主たる部分の工事の施工につき元請負人の技術者が「※実質的に関与」していれば、一括下請負には該当しません。
ただし、単に技術者を配置しているだけではなく、上記のケースのように「工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導」等を実際に行っていることが必要です。
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一括下請負に該当するのはどんな時?【実質的に関与とは①発注者から直接工事を請負った場合】
一括下請負に該当するのはどんな時?【実質的に関与とは②一次下請、二次下請及びそれ以降の場合】
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【ケース1:請負った仕事を、中間利益を取らずに他社に回した場合】
【ケース4:下請にすべてを任せたが、資材調達は自社で行った場合】
【ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合】
【ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合】
【ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合】
【ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合】