公開日:2023.03.08 最終更新日:2023.05.31
ケース1:請負った仕事を、中間利益を取らずに他社に回した場合
施主から500万円で外壁塗装の工事を請け負ったものの、他の工事との兼ね合いで自ら施工することができなくなったため、利益はもちろん経費も一切差し引かずに、他社に500万円でこの工事の全部を下請負させた場合。
⇒ 一括下請負に該当します
中間搾取の有無は一括下請負であるか否かの判断には関係ありません。
一括下請負の禁止の趣旨は「発注者の保護」であるためです。発注者が施工能力や実績を信頼して工事の請負契約したにもかかわらず、実際には下請負人に全て施工させていた、というような、信頼を裏切る行為が無いようにするための規定です。
「一括下請負に該当するのはどんな時?」シリーズ記事はこちら
【ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合】
【ケース4:下請にすべてを任せたが、資材調達は自社で行った場合】
【ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合】
【ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合】
【ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合】
【ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合】