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公開日:2023.03.02  最終更新日:2023.05.31

一括下請負に該当するのはどんな時?【違反した場合の罰則】

では、一括下請負の規定に違反してしまった場合はどうなるのでしょうか?

一括下請負の規定に違反すると「15日以上の営業停止」の処分を受けます。

※但し、違反の態様や情状に応じて罰則は加減されます。



一括下請負の禁止に限らず、建設業法に違反をすると、下記のいずれかの監督処分の対象となります。

 ①指示処分(建設業法第28条第1項、第2項)
 ②営業停止処分(建設業法第28条第3項)
 ③許可取消処分(建設業法第29条)

どういった違反の場合に、どのような監督処分を行うかについては、国土交通省が「建設業者の不正行為に対する監督処分の基準」を定めており、この中で「一括下請負の禁止」規定に違反した場合について「15日以上の営業停止」と定められています。

💡経営事項審査について

「一括下請負」であると判断された工事については、実質的に施工しているとは認められないことから、経営事項審査の完成工事高から当該工事の金額を除外することとされています。



参考「建設業者の不正行為に対する監督処分の基準」より

一括下請負等
建設業者が建設業法第22条の規定に違反したときは、15日以上の営業停止処分を行うこととする。ただし、元請負人が施工管理等について契約を誠実に履行しない場合等、建設工事を他の建設業者から一括して請け負った建設業者に酌量すべき情状があるときは、営業停止の期間について必要な減軽を行うこととする。




「一括下請負に該当するのはどんな時?」シリーズ記事はこちら

【一括下請負とは?】

【一括下請負に該当する基準】

【実質的に関与とは①発注者から直接工事を請負った場合】

【実質的に関与とは②一次下請、二次下請及びそれ以降の場合】

【一括下請負の例外など】

【ケース1:請負った仕事を、中間利益を取らずに他社に回した場合】

【ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合】

【ケース3:本体工事と追加工事がある場合】

【ケース4:下請にすべてを任せたが、資材調達は自社で行った場合】

【ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合】

【ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合】

【ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合】

【ケース8:連結子会社に請け負わせる場合】

【ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合】

【「実質的に関与」していることの確認】



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