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公開日:2023.02.15  最終更新日:2023.05.31

一括下請負に該当するのはどんな時?【実質的に関与とは②一次下請、二次下請及びそれ以降の場合】

「実施的に関与」の内容は、「発注者から直接工事を請負った」か「それ以外(一次下請以降)」で異なります。「発注者から直接工事を請負った」場合については、 【実質的に関与とは①】で取り上げました。


今回は発注者から直接は請負っていない、「一次下請や二次下請(それ以降も含む)の場合」についてです。


具体的な内容は下記のとおりです。
一次下請や二次下請の場合でも工程管理・品質管理等を主として行い、「実質的に関与」することが求められます。

【施工計画の作成】
請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成、下請負人が作成した施工要領書等の確認、元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の修正


【工程管理】
請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認


【品質管理】
請け負った範囲の建設工事に関する立会確認(原則)、 元請負人への施工報告


【安全管理】
協議組織への参加、現場巡回への協力等、請け負った範囲の建設工事に関する労働安全衛生法に基づく措置


【技術的指導】
請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守、現場作業に係る実地の技術指導


【その他】
自らが受注した建設工事の請負契約の注文者との協議、下請負人からの協議事項への判断・対応、元請負人等の判断を踏まえた 現場調整、請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理、施工確保のための下請負人調整


ただし、請け負った建設工事と同一の種類の建設工事について単一の業者と更に下請契約を締結する場合については、上記のうち以下に掲げる事項を全て行うことが必要です。

○ 請け負った範囲の建設工事に関する、現場作業に係る実地の技術指導
○ 自らが受注した建設工事の請負契約の注文者との協議
○ 下請負人からの協議事項への判断・対応

上記の事項を行うことで、初めて「実質的に関与」していると認められ、単に現場に技術者を置いているだけでは「実質的に関与」しているとは認められません

また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者(=監理技術者等)が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとはいえません。

元請会社が配置した技術者が、自社の社会保険に加入していなかったり、現場に自社の技術者を配置せず下請負会社の技術者のみが配置されている状態では適切であるとは言えません

たとえ、自社が適切に技術者を配置していても、元請負人が「実質的に関与している」と言えないような環境では「一括下請負を請けてしまっている」状態とみなされてしまいます。

国交省資料より抜粋




「一括下請負に該当するのはどんな時?」シリーズ記事はこちら

【一括下請負とは?】

【一括下請負に該当する基準】

【実質的に関与とは①発注者から直接工事を請負った場合】

【一括下請負の例外など】

【違反した場合の罰則】

【ケース1:請負った仕事を、中間利益を取らずに他社に回した場合】

【ケース2:工事の主たる部分を下請けに回したが、自社の技術者が施行の管理等を行う場合】

【ケース3:本体工事と追加工事がある場合】

【ケース4:下請にすべてを任せたが、資材調達は自社で行った場合】

【ケース5:工事の主たる部分を一括して請け負わせている場合】

【ケース6:大規模な工事で一次下請けと共同で施工管理する場合】

【ケース7:隣接工区で同じ工事をしている業者に自社が請負った工区の工事も請け負わせる場合】

【ケース8:連結子会社に請け負わせる場合】

【ケース9:施工技術の認定やマニュアル作成は行っている場合】

【「実質的に関与」していることの確認】



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