公開日:2021.11.12 最終更新日:2023.01.19
1.建設業許可の「建設工事」とは?
建設業許可を取得する際の「建設工事」は、建設業法により29業種に区分されています。大きく分けて、「一式工事」と「専門工事」があります。
2.「一式工事」と「専門工事」
「一式工事」とは
29業種のうち、土木一式工事と建築一式工事の2業種で「総合的な企画、指導及び調整の下に土木工作物または建築物を建設」する工事です。二以上の専門工事を組み合わせて施工する場合や、工事の規模や複雑性からみて個別の専門工事として施工することが困難なものをいいます。
尚、建設業法では請負った工事を一括して下請業者に委託する「一括下請負」を禁止していることから、「総合的な企画、指導及び調整」が必要な一式工事については、原則として元請として請け負うことが想定されています。(建築一式工事等では一部例外があります。)個別に施工可能であれば、専門工事となるためです。
💡「一括下請負の禁止と例外」
一括下請負の禁止とは「請負った建設工事を一括して他人に請け負わせる」ことを禁止する規定です。(建設業法第22条第1項)要するに、請負った工事を他人に丸投げしてはいけません、ということです。ただし、公共工事や共同住宅の新築工事等を除いた建設工事で、あらかじめ発注者の承諾を得ている場合は、例外として認められます。
「専門工事」とは
上記(1)の「一式工事」以外の下記27業種のことを「専門工事」といいます。
【専門工事27業種】
大工工事、左官工事、とび・土工工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上げ工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
★各工事の詳細解説についてはこちら★
②土木一式工事 ③建築一式工事 ④大工工事 ⑤左官工事 ⑥とび・土工・コンクリート工事 ⑦石工事 ⑧屋根工事 ⑨電気工事 ⑩管工事 ⑪タイル・れんが・ブロック工事 ⑫鋼構造物工事
⑬鉄筋工事 ⑭舗装工事 ⑮しゅんせつ工事 ⑯板金工事 ⑰ガラス工事 ⑱塗装工事 ⑲防水工事
⑳内装仕上工事 ㉑機械器具設置工事 ㉒熱絶縁工事 ㉓電気通信工事 ㉔造園工事 ㉕さく井工事
㉖建具工事 ㉗水道施設工事 ㉘消防施設工事 ㉙清掃施設工事 ㉚解体工事
3.注意点
一式工事を取得すれば、すべての専門工事が施工できるわけはなく、個別に専門工事の許可も取得しなくてはいけません。許可取得の際は、実際に施工している工事内容に即した業種の許可を取得することが必要です。また、建設業法以外に定めのある業種もあります。電気工事は電気工事法により無資格での施工を禁止していますし、消防施設工事は消防法で無資格の点検等を禁じています。