公開日:2000.01.01 最終更新日:2023.09.06
専任技術者の要件として、資格などの他に「実務経験」で専任技術者の要件を満たすとされることがあります。この「実務経験」とは「建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験」をいいます。
【何が職務経験にあたるのか?】
単に雑務のみに従事した年数は含みませんが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱います。
【経験年数の考え方】
実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間です。
例)10年の実務経験で専任技術者になる場合
10年間建設業者に在籍していても、一年に一件1か月程度の工事にしか従事していないという場合には実務経験が10年あるとはいえず、専任技術者の要件は満たしません。
【2業種以上に携わっていた場合】
経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しません。
例)10年の実務経験でとび・土工の専任技術者になる場合
とび・土工と舗装を行う建設業者に10年間在籍し、とび・土工の工事も舗装の工事もだいたい1年のうち半分ずつ従事していた場合は、それぞれ5年程度の経験年数とされてしまします。よって、10年の実務経験という要件には満たず、専任技術者とは認められません。
※ただし、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請負った解体工事に係る実務経験は、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務経験として二重に計算できます。
【他法令での規制がある場合】
電気工事・消防施設工事・解体工事については注意が必要です
電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に従事した経験は、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付後の実務経験に限り算入することができます。
また、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」)施行後の解体工事に係る経験は、とび・土工工事業許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に算入することができます。