公開日:2000.01.01 最終更新日:2023.09.06
1.「財務管理の業務経験」とは
建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験をいいます
2.「労務管理の業務経験」とは
社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいいます。
3.「業務運営の経験」とは
会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいいます。
上記に該当するか否かは
・業務が該当する内容であるか否かを「業務分掌規程・過去の稟議書等」で確認
・従事期間について「人事発令書等」で確認
します。
【注意点1】
上記の1~3の経験は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られます。つまり、過去に別の会社で積んだ経験は認められません。
【注意点2】
財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数の業務経験を有する方がいる場合、その1人の方の経験で兼ねることができます。また、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験については、それぞれの業務経験としてその期間を計算できます。
つまり、「財務管理・労務管理・業務運営」を一つの部署で行っている場合、一人の方が5年以上その部署で常勤役員を直接に補佐する立場で経験を積んでいれば、その方一人で1~3を満たすということです。
国交省資料より抜粋