公開日:2000.01.01 最終更新日:2023.09.06
まず、「常勤役員等」とは
法人の場合:役員(①)のうち常勤である者(②)
個人の場合:事業主本人又は支配人(③)
を指します。①~③について、個別に解説していきます。
①「役員」とは
業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(※)をいいます。それぞれの定義は以下の通りです
「業務を執行する社員」:持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務執行社員
「取締役」:株式会社の取締役
「執行役」:指名委員会等設置会社の執行役
②「役員のうち常勤であるもの」とは
原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当します。
なお、「建築士事務所を管理する建築士」、「宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士」等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。また、ここでの「役員」には「執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等」は含まれません(「これらに準ずる者(※)」に該当する場合を除く)
③「支配人」とは
営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断します。
※「これらに準ずる者」とは※
法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含みません。ただし、上記①「役員」に準ずる地位で、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は含まれるものとします。「これらに準ずる者」に該当するか否かの判断には、下記の書類等で行います
●執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることの確認
⇒ 「組織図」「その他これに準ずる書類」
●業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることの確認
⇒「業務分掌規程」「その他これに準ずる書類」
●取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることの確認
⇒「 定款」「執行役員規程」「執行役員職務分掌規程」「取締役会規則」「取締役就業規程」「取締役会の議事録」「その他これらに準ずる書類」
国交省資料より抜粋