公開日:2021.08.03 最終更新日:2022.05.18
国土交通省は、令和3年7月26日「建設業法施行令第41条第3項に規定する技術検定の受験禁止の措置に関する基準」を改正しました。
これにより、今までは故意に虚偽の出願をした場合のみが受験禁止措置の対象でしたが、制度の不理解等による出願に関する不正行為についても、原則1年の受検禁止措置が取られることとなりました。
1.主な改正内容
改正後の受験禁止措置の基準は以下の通り(括弧内が受験禁止となる年数です)
①他の受検者の答案をのぞき見るなどの不正行為 (1年) |
②出願に関する不正行為(④に該当する場合を除く。) ★今回新しく追加 (1年) |
③参考書、メモを取り出し利用できる状態に置くなどの 悪質な不正行為 (2年) |
④虚偽の出願(替え玉受検、無資格受検など)によって技術検定を受け、 又は受けようとするなどの極めて悪質な不正行為 (3年) |
2.その他
国土交通省では令和2年11月「技術検定不正受検防止対策検討会」による提言を取りまとめ、実施可能なものから対策を実行、悪質な不正に対するペナルティの強化や、対策の具体化が必要なものについても、導入に向け検討しています。
その一環として、今回の基準改正、建設業法による監督処分の厳罰化などの改正がなされました。
また、企業による虚偽の実務経験証明など、社会的影響が大きいと判断された場合は企業名を公表し、客観的な原因分析結果や再発防止策の公表を指導するとしています。
そして、厳罰化の一環として公共工事における指名停止についても、より長期の期間の適用を検討しています。