公開日:2021.08.03 最終更新日:2022.05.18
国土交通省では、不正な技術者の配置や祖雑工事等に対する厳罰化を図るため、令和3年7月26日に「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」の改正を行いました。
監督処分基準の改正内容は下記のとおりです
1.主任技術者等の不設置等に対する営業停止処分の強化
技術検定の受験又は監理技術者資格者証の交付申請に際し、虚偽の実務経験の証明により資格取得した者を主任技術者又は監理技術者として工事現場へ配置した場合、30日以上の営業停止処分とする旨を追記(現行基準に追加)
(※監督処分基準では「複数の不正行為」に関し、「2分の3倍に加重する」旨の定めもあるため、不正に資格を取得した主任技術者等を複数の現場に置いた場合は、最大で30日の1.5倍である45日の営業停止処分となる)
2.祖雑工事等による重大な瑕疵に対する営業停止処分の強化
祖雑工事により工事目的物に重大な瑕疵が生じた場合の営業停止期間を「7日以上」から「15日以上」へ変更
その祖雑工事が低入札価格調査が行われた工事である場合、30日以上の営業停止処分とする旨を追記(現行基準に追加)
3.賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行に伴う改正
同法に違反し、罰則等を受けた建設業者への監督処分が以下の通り追加。
①役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は7日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは3日以上の営業停止処分。
②誇大広告や不当な勧誘を行い、違反是正の措置の指示が必要と判断された場合は、指示処分を行う。
③サブリース契約の締結について、誇大広告や不当な勧誘を行い、勧誘停止の命令を受けた場合は、3日以上の営業停止処分。