公開日:2023.06.23
国土交通省により以下の内容が定められました
令和11年4月1日以降に能力評価の申請を行う場合には、建設キャリアアップシステム(以下、CCUS)により客観的に把握できる情報のみを評価することとする
令和11年3月31日までに能力評価の申請を行う場合には、令和6年3月31日までの就業履歴については『経歴証明書』の提出を認める
つまり、令和6年3月31日までにCCUSに技能者登録をしないと、それ以降に能力評価(レベル判定)申請をする際に「就業年数、マネジメント経験」について空白の期間ができてしまうことになります。
国土交通省資料より抜粋
現在、CCUSでは経過的な措置として、所属事業者等により作成された『経歴証明書』の提出により「就業年数、マネジメント経験」を評価することが認められていますが、その経過措置に期限が設けられた形になります。CCUSによる能力評価(レベル判定)を検討されている方はご注意ください。
当事務所ではCCUSの登録についてもサポートしております、お気軽にご相談ください!
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